養老2年の衣服令にもとづく6位の武官の朝服で、冠は皀縵(くりのかとり)の頭巾(ときん)という柔い黒絹製。紐をあごで結び、纓(えい)は折りまげている。
位襖(いおう)は6位相当の深緑色闕腋(けつてき)のもの、下に半臂を重ねて白袴をはき、烏油(くろぬり)の腰帯をしめて烏装(くろつくり)。即ち黒漆の横刀を組紐の緒で吊り木製の笏を持っている。足は白の襪(しとうず)に烏皮(くろかわ)の履(くつ)をはく。
6位以下には礼服の規定がないので、重要な儀式時にはその上に錦の裲襠と、赤の脛巾(はばき)をつけて履は鞋(かい)[繊維でくつ状に編んだもの]となり、弓箭を持つ。
武官というのは軍隊や警察、裁判の仕事にたずさわる人達のことである。 |