[服制の成立]
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縄文式文化の時代
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弥生時代
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古墳時代
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推古・飛鳥時代
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奈良時代
[和様の創製]
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平安時代
[武装の伸展]
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鎌倉時代
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室町時代
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安土・桃山時代
[小袖の完成]
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江戸時代
[洋風の摂取]
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明治・大正・昭和時代
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昭和時代前期
縄文
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弥生
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古墳
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飛鳥
・
奈良
平安
鎌倉
・
室町
・
安土桃山
江戸
明治・大正
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昭和前期
平安初期文官朝服
平安初期女官朝服
公卿冬束帯
公卿夏束帯
公家武官夏束帯
公家女房、裙帯比礼の物具装束
公家女房晴れの装い
院政時代の公家女房晴れの装い
公卿布袴
公卿夏の冠直衣
公卿冬の直衣
公家姫君婚儀の装い
院政時代の公家女子、三ツ小袖に細長姿
公家女子細長
汗袗を着けた公家童女晴れ姿
童女平常の夏の汗袗姿
殿上人冬の衣冠
蔵人麹塵袍の冬の衣冠
公家女房五衣小袿
狩衣姿
公家女房冬の褻の装い
公家女房夏の褻の装い
院政時代の単重ねの公家女房
浄衣姿
褐衣姿
神楽人長の舞姿
神楽「東遊」舞人青摺袍姿
僧侶袍裳七條袈裟姿
僧侶鈍(純)色五條袈裟姿
法親王球代五條袈裟姿
僧侶素絹五條袈裟姿
舞楽萬歳楽
舞楽陵王
舞楽打毬楽
舞楽八仙
舞楽太平楽
舞楽胡蝶
舞楽加陵頻
田楽法師
烏帽子太刀をつけた白拍子
髪を結い上げた白拍子
遊び女
民衆直垂姿
民衆婦人姿
裳付姿を遊行の僧
襄頭をつけた僧兵
童子水干姿
半尻をつけた公家童子
付けものをつけた水干を着ている放免
大鎧を着けた武将
神楽「東遊」舞人青摺袍姿
舞楽が唐、高麗の楽により宮廷における宴楽として発達し、華美な所があるのに対し神楽は奈良朝以来の唐楽等の長所をとり入れて、神聖にして格調の高き、高貴にして直截簡明な精神美を求めたもので、人長舞、久米舞、東遊などがある。
この東遊は東国地方の風俗舞であり、一説には安閑天皇[6世紀]の頃、駿河国の有度浜に天女が舞い降りたさまを国人道守が作ったと言われている。
宇多天皇の寛平元年11月賀茂の臨時祭の時に始めて用いられてから神事舞として諸社の祭典に奏られるようになった。
曲は一歌、二歌、駿河歌、求子(もとめご)歌、大比礼(おおひれ)歌からなる一大歌舞組曲で、京都の葵祭で奏されるのが有名である。舞人六人、拍子歌方数人、和琴(わごん)、篳篥(ひちりき)、高麗笛(こまぶえ)の編成で、舞は駿河舞と求子舞の2つで、動きの少ない上品な舞と云える。
舞人の装束は巻纓の冠に挿頭をつけ[歌方、楽人は垂纓]桐竹の立木、雉子、根笹の模様のある青摺の身幅一幅闕腋の袍を着用する。本来は布であったが近世は生精好が用いられている。
更にその下には下襲をつけ裾をひき忘緒をつけ、半臂、単を重ねる。
袴は近世は、表白生精好、裏赤の表袴(うえのはかま)仕立で、舞人用には五七桐、雉子の雌雄が青摺りされている。
歌方には青摺りはない。
石帯は六位相当の犀角の通用帯、濃紺の平緒で、黒漆六位の太刀をつける。足には糸鞋をはく。
青摺袍は清浄な物忌の服で、白に山藍で、その用途により異なるが草木蝶鳥などの文様を型で摺り染にする。この袍は肩に赤紐をつけるのを特色とし、古事記、仁徳天皇の段又、雄略天皇の段にこの事が記されている。
弘仁時代以降は神事における神職でない一般官人の特定の斎服となり、大嘗祭、新嘗祭奉仕の小忌の職員の標しとして用いられるので小忌衣(おみごろも)といわれ、その形式は種々異なっているが、神楽の東遊奉仕の舞人や楽人も闕腋袍形式の小忌衣をつけるのを例とし、他の官人の私の小忌と異り身幅一幅であり、これを一般に青摺袍といった。
赤紐は小忌が右肩につけるのに対し舞人は左肩につけるのを特色とした。これは右袖を脱ぐことを考慮したものと考えられる。
紅紐は赤と濃(こき)の2条からなる。近世は濃を黒に変えるのが例となり、表面に蝶鳥文様を胡粉で散らし肩から2つに折って前後に垂らす。
著装の分と別に置かれているのは歌方、楽方用のもので、舞人の青摺袍と青摺の文様が聊か異なっている。
1 巻纓(けんえい)の冠(かんむり)
2 挿頭華(かざし)
3
(おいかけ)
4 青摺(あおずり)の小忌衣(おみごろも)
5 帖紙(たとう)
6 平緒(ひらお)
7 表袴(うえのはかま)
8 糸鞋(しかい)
9 細剣(ほそだち)
10 笏(しゃく))
11 石帯(せきたい)
12 小忌衣(おみごろも)の裾
13 下襲(したがさね)の裾(きょ)
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