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日本服飾史

明治 大正 昭和時代


  

非役有位四位以上大礼服


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 明治5年11月12日、太政官布告第339号によって示された文官大礼服とともに制定されたもので、4位以上の服制は勅任に准じ、5位以下は奏任に准じられた。
 勅、奏任の官は、桐に桐蕾の唐草が合わせ刺繍されているのに対し、非役の服は桐紋だけで、桐蕾唐草がない。規定は次の通りである。
 1.非役有位4位以上ノ服制ハ勅任ニ准シ、5位以下ハ奏任ニ准ス。然レトモ飾章ハ御紋ヲ置クノ外、桐蕾ノ唐草ヲ合繍セズ、背部章ハ圓径2寸ノ御紋1個ヲ附ス、其制図ノ如シ。
 但シ4位以上帽ノ飾毛ハ白色ヲ用ヒ、袴ノ両側章ハ電紋単章巾5分ヲ用ユ、5位以下ハ上ニ同シ袴ノ両側章ハ単線巾5分ヲ用ユ。

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1  帽(ぼう)
2  帽の飾毛(しょくもう)[白]
3  帽の飾章(しょくしょう)
4  上衣(じょうい)[コート]
5  上衣の襟部(えりぶ)飾章
6  上衣の袖部(そでぶ)飾章
7  上衣の後面背部腰部(こうめんはいぶようぶ)の飾章
8  上衣の後面側 (そくのう)の覆(おおい)
9  剣(けん)
10  剣緒(けんのお)
11  袴[ローゼルス]
12  袴の側章
13  手袋
14  上衣の後面背部の飾章




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