[服制の成立]
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縄文式文化の時代
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弥生時代
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古墳時代
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推古・飛鳥時代
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奈良時代
[和様の創製]
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平安時代
[武装の伸展]
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鎌倉時代
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室町時代
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安土・桃山時代
[小袖の完成]
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江戸時代
[洋風の摂取]
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明治・大正・昭和時代
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昭和時代前期
縄文
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弥生
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古墳
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飛鳥
・
奈良
平安
鎌倉
・
室町
・
安土桃山
江戸
明治・大正
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昭和前期
三斎羽織をつけた明治維新の官軍将校
黄櫨染の御袍
御引直衣
御祭服
御小直衣
皇太子黄丹袍姿
勅任文官大礼服
奏任文官大礼服
非役有位四位以上大礼服
非役有位五位以下の大礼服姿
宮内官[侍従職・式部職]奏任官大礼服
男爵々服
皇族女子盛装
女官袿袴礼服
女官袿袴通常服
女官夏の礼服袿袴姿
明衣・木綿蔓・木綿襷の神職
鹿鳴館時代の上流婦人洋装
陸軍武官正装
海軍武官正装
陸軍武官軍衣
陸軍下士官軍衣
明治中期より昭和前期における裁判官制服
山高帽、二重廻しのマント
女学生姿
上流婦人の洋装中礼服
上流婦人の洋装 ビジティング・ドレス
闕腋袍束帯小忌衣の奏任官
闕腋袍束帯裲襠姿の奏任官
束帯纔著の姿
五節舞姫
即位の礼、正殿の儀における威儀の者の装束
非役有位四位以上大礼服
明治5年11月12日、太政官布告第339号によって示された文官大礼服とともに制定されたもので、4位以上の服制は勅任に准じ、5位以下は奏任に准じられた。
勅、奏任の官は、桐に桐蕾の唐草が合わせ刺繍されているのに対し、非役の服は桐紋だけで、桐蕾唐草がない。規定は次の通りである。
1.非役有位4位以上ノ服制ハ勅任ニ准シ、5位以下ハ奏任ニ准ス。然レトモ飾章ハ御紋ヲ置クノ外、桐蕾ノ唐草ヲ合繍セズ、背部章ハ圓径2寸ノ御紋1個ヲ附ス、其制図ノ如シ。
但シ4位以上帽ノ飾毛ハ白色ヲ用ヒ、袴ノ両側章ハ電紋単章巾5分ヲ用ユ、5位以下ハ上ニ同シ袴ノ両側章ハ単線巾5分ヲ用ユ。
1 帽(ぼう)
2 帽の飾毛(しょくもう)[白]
3 帽の飾章(しょくしょう)
4 上衣(じょうい)[コート]
5 上衣の襟部(えりぶ)飾章
6 上衣の袖部(そでぶ)飾章
7 上衣の後面背部腰部(こうめんはいぶようぶ)の飾章
8 上衣の後面側
(そくのう)の覆(おおい)
9 剣(けん)
10 剣緒(けんのお)
11 袴[ローゼルス]
12 袴の側章
13 手袋
14 上衣の後面背部の飾章
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