[服制の成立]
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縄文式文化の時代
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弥生時代
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古墳時代
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推古・飛鳥時代
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奈良時代
[和様の創製]
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平安時代
[武装の伸展]
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鎌倉時代
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室町時代
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安土・桃山時代
[小袖の完成]
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江戸時代
[洋風の摂取]
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明治・大正・昭和時代
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昭和時代前期
縄文
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弥生
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古墳
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飛鳥
・
奈良
平安
鎌倉
・
室町
・
安土桃山
江戸
明治・大正
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昭和前期
三斎羽織をつけた明治維新の官軍将校
黄櫨染の御袍
御引直衣
御祭服
御小直衣
皇太子黄丹袍姿
勅任文官大礼服
奏任文官大礼服
非役有位四位以上大礼服
非役有位五位以下の大礼服姿
宮内官[侍従職・式部職]奏任官大礼服
男爵々服
皇族女子盛装
女官袿袴礼服
女官袿袴通常服
女官夏の礼服袿袴姿
明衣・木綿蔓・木綿襷の神職
鹿鳴館時代の上流婦人洋装
陸軍武官正装
海軍武官正装
陸軍武官軍衣
陸軍下士官軍衣
明治中期より昭和前期における裁判官制服
山高帽、二重廻しのマント
女学生姿
上流婦人の洋装中礼服
上流婦人の洋装 ビジティング・ドレス
闕腋袍束帯小忌衣の奏任官
闕腋袍束帯裲襠姿の奏任官
束帯纔著の姿
五節舞姫
即位の礼、正殿の儀における威儀の者の装束
女官袿袴礼服
従来の長袴にかえ明治13年勅任官夫人の袿袴(けいこ)に切袴が採用され、明治17年には婦人の高等官又は高等官夫人に内達として礼服、通常礼服、通常服の3種と定められた。即位礼並びに、大嘗祭に参列する前記婦人はこの袿袴の礼服を着用した。
明治17年内達の礼服の袿は冬の地は唐織色目地紋勝手、夏の地は紗二重織、色目地紋勝手、通常礼服の時は冬の地は繻珍、緞子其の他織物で色目地紋勝手、夏の地は紗、色目は地紋勝手。
通常服は、冬の地は緞子、紗綾、綾羽二重、平絹等色目勝手。夏の地は生絹、紗、絽等色目勝手であった。
即ち礼服は二重織物、通常礼服は先染の地文様のある織物、通常服は後染の地文様入り又は地文様なしということになる。袴はともに緋の切袴である。又、単は礼服の時だけ用いられ、其の他の時は用いられていない。
大正4年の改正ではこの通常礼服が通常服となり従前の通常服が廃止された。即ち地質によりこれを礼服と通常服の2種とし、洋装とともに用いられていた。
図の髪型は鬘を張った「おさへ」になっているが垂髪(ときさげ)[鬘を張らない]が用いられている。
図はともに大正4年改正したもので第161図は礼服、第162図は通常服である。
1 垂髪(ときさげ)[図は「おさへ」]
2 丈長(たけなが)
3 黒元結(くろもっとい)
4 袿(うちき)
5 服[小袖]
6 檜扇(ひおうぎ)[衵(あこめ)扇]
7 単(ひとえ)
8 袴(はかま)[緋(ひ)の切袴(きりばかま)]
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