[服制の成立]
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縄文式文化の時代
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弥生時代
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古墳時代
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推古・飛鳥時代
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奈良時代
[和様の創製]
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平安時代
[武装の伸展]
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鎌倉時代
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室町時代
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安土・桃山時代
[小袖の完成]
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江戸時代
[洋風の摂取]
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明治・大正・昭和時代
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昭和時代前期
縄文
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弥生
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古墳
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飛鳥
・
奈良
平安
鎌倉
・
室町
・
安土桃山
江戸
明治・大正
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昭和前期
三斎羽織をつけた明治維新の官軍将校
黄櫨染の御袍
御引直衣
御祭服
御小直衣
皇太子黄丹袍姿
勅任文官大礼服
奏任文官大礼服
非役有位四位以上大礼服
非役有位五位以下の大礼服姿
宮内官[侍従職・式部職]奏任官大礼服
男爵々服
皇族女子盛装
女官袿袴礼服
女官袿袴通常服
女官夏の礼服袿袴姿
明衣・木綿蔓・木綿襷の神職
鹿鳴館時代の上流婦人洋装
陸軍武官正装
海軍武官正装
陸軍武官軍衣
陸軍下士官軍衣
明治中期より昭和前期における裁判官制服
山高帽、二重廻しのマント
女学生姿
上流婦人の洋装中礼服
上流婦人の洋装 ビジティング・ドレス
闕腋袍束帯小忌衣の奏任官
闕腋袍束帯裲襠姿の奏任官
束帯纔著の姿
五節舞姫
即位の礼、正殿の儀における威儀の者の装束
陸軍武官正装
近代式の軍隊は親兵および鎮台兵として発足し、明治3年の各藩県に対する徴兵制とともに、明治3年12月22日太政官布告第957号により海軍は「海軍服制」、陸軍は「陸軍徽章」の名を以ってその服制が定められた。
即ち陸軍はフランス式を採用したが、その後明治4年、6年、8年の改正をへて明治19年には軍制のドイツ式の摂取とともに服制もドイツ式となった。
さらに明治33年に改正されたものが昭和20年、軍隊廃止迄正装として用いられた。
これは明治33年改正の陸軍中佐の正装である。
1 正帽(せいぼう)の前立(まえたて)
2 正帽
3 正衣(せいい)の襟章(えりしょう)
4 正衣の肩章(かたしょう)[けんしょう]
5 正衣
6 正衣の袖章(そでしょう)
7 飾帯(しょくたい)
8 刀[正剣]
9 刀緒(とうちょ)[飾緒(しょくちょ)]
10 正袴(せいこ)
11 手套(てとう)
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