[服制の成立]
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縄文式文化の時代
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弥生時代
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古墳時代
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推古・飛鳥時代
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奈良時代
[和様の創製]
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平安時代
[武装の伸展]
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鎌倉時代
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室町時代
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安土・桃山時代
[小袖の完成]
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江戸時代
[洋風の摂取]
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明治・大正・昭和時代
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昭和時代前期
縄文
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弥生
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古墳
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飛鳥
・
奈良
平安
鎌倉
・
室町
・
安土桃山
江戸
明治・大正
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昭和前期
平安初期文官朝服
平安初期女官朝服
公卿冬束帯
公卿夏束帯
公家武官夏束帯
公家女房、裙帯比礼の物具装束
公家女房晴れの装い
院政時代の公家女房晴れの装い
公卿布袴
公卿夏の冠直衣
公卿冬の直衣
公家姫君婚儀の装い
院政時代の公家女子、三ツ小袖に細長姿
公家女子細長
汗袗を着けた公家童女晴れ姿
童女平常の夏の汗袗姿
殿上人冬の衣冠
蔵人麹塵袍の冬の衣冠
公家女房五衣小袿
狩衣姿
公家女房冬の褻の装い
公家女房夏の褻の装い
院政時代の単重ねの公家女房
浄衣姿
褐衣姿
神楽人長の舞姿
神楽「東遊」舞人青摺袍姿
僧侶袍裳七條袈裟姿
僧侶鈍(純)色五條袈裟姿
法親王球代五條袈裟姿
僧侶素絹五條袈裟姿
舞楽萬歳楽
舞楽陵王
舞楽打毬楽
舞楽八仙
舞楽太平楽
舞楽胡蝶
舞楽加陵頻
田楽法師
烏帽子太刀をつけた白拍子
髪を結い上げた白拍子
遊び女
民衆直垂姿
民衆婦人姿
裳付姿を遊行の僧
襄頭をつけた僧兵
童子水干姿
半尻をつけた公家童子
付けものをつけた水干を着ている放免
大鎧を着けた武将
殿上人冬の衣冠
衣冠とは束帯に対する略儀の公家の服装で石帯は用いない。
束帯が昼装束(ひのしょうぞく)と呼ばれたのに対し、宿(とのい)装束といわれた。しかし、当初は宿装束として出来たがやがて平常の参内等にも着用されるようになった。衣冠というのは、衣と冠とを似って官職を表現するので、この名が起ったものと思われる。衣冠には文武官の別がない。
公家には基本として三位以上の公卿と四、五位の殿上人にわかれる。ここでは殿上人の五位の冬姿として緋袍に紫無紋の指貫をはく、帖紙を懐中にし、手に檜扇、襪(しとうず)は、はかない[40才以上で特に許された時は襪をはく]。
1 冠(かんむり)
a 巾子(こじ)
b 笄(こうがい)
c 額(ひたい)
d 纓(えい)
2 袍(ほう)
3 指貫(さしきぬ)[奴袴(ぬばかま)]
4 単(ひとえ)
5 帖紙(たとう)
6 檜扇(ひおうぎ)
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