[服制の成立]
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縄文式文化の時代
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弥生時代
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古墳時代
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推古・飛鳥時代
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奈良時代
[和様の創製]
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平安時代
[武装の伸展]
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鎌倉時代
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室町時代
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安土・桃山時代
[小袖の完成]
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江戸時代
[洋風の摂取]
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明治・大正・昭和時代
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昭和時代前期
縄文
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弥生
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古墳
・
飛鳥
・
奈良
平安
鎌倉
・
室町
・
安土桃山
江戸
明治・大正
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昭和前期
三斎羽織をつけた明治維新の官軍将校
黄櫨染の御袍
御引直衣
御祭服
御小直衣
皇太子黄丹袍姿
勅任文官大礼服
奏任文官大礼服
非役有位四位以上大礼服
非役有位五位以下の大礼服姿
宮内官[侍従職・式部職]奏任官大礼服
男爵々服
皇族女子盛装
女官袿袴礼服
女官袿袴通常服
女官夏の礼服袿袴姿
明衣・木綿蔓・木綿襷の神職
鹿鳴館時代の上流婦人洋装
陸軍武官正装
海軍武官正装
陸軍武官軍衣
陸軍下士官軍衣
明治中期より昭和前期における裁判官制服
山高帽、二重廻しのマント
女学生姿
上流婦人の洋装中礼服
上流婦人の洋装 ビジティング・ドレス
闕腋袍束帯小忌衣の奏任官
闕腋袍束帯裲襠姿の奏任官
束帯纔著の姿
五節舞姫
即位の礼、正殿の儀における威儀の者の装束
勅任文官大礼服
明治政府は、明治5年11月、服制を西欧風に改めた。文官の勅、奏、判任官の大礼服を制定して従来の衣冠を祭服とした。直垂、狩衣、上下[裃]等はすべて廃止されることとなった。
文官大礼服の規定には判任官の服制も定められていたが、実際には適用が困難であったのか、明治10年太政官達によって判任官以下の者は羽織袴を以て代用することが出来ることとなった。平常着であった羽織袴がここで公けの礼服とし認められることとなったがおって明治19年12月4日の宮内省達甲第15号によって、文官大礼服は、勅奏任官のみに規定され、判任官は省かれることとなった。さらに明治25年12月10日宮内省達甲第8号による小改正があり、この制度が昭和20年の敗戦までつづいた。
明治19年の規定に対する改正点は袴飾章、左右共に外側面2単線各1条を附け、その巾1寸6分とすることであった。
明治19年の規定は〔437頁表ー4参照〕。
なお、この大礼服を着用するのは「新年朝拝、元始祭、新年宴会、伊勢両例祭、神武天皇即位日[2月11日]神武天皇例祭、孝明天皇例祭、外国公使参朝の節」とされていた。[明治5年12月29日太政官布告、第373号、諸省府県局廻し、および6年改正]
この規定の他、大正、昭和の天皇即位の大礼時にも用いられている。
1 帽(ぼう)の飾毛(しょくもう)[白]
2 帽の飾章(しょくしょう)
3 帽[全体]
4 上衣(じょうい)[コート]の襟部飾章
5 上衣の前面飾章
6 上衣[コート]
7 上衣の後面項下の飾章
8 上衣の袖部飾章
9 剣緒(けんのお)
10 剣
11 袴(こ)[ローゼルス]
12 袴の側章
13 上衣の後面背部腰部(こうめんはいぶようぶ)の飾章
14 上衣の後面側
(そくのう)の覆(おおい)
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