[服制の成立]
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縄文式文化の時代
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弥生時代
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古墳時代
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推古・飛鳥時代
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奈良時代
[和様の創製]
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平安時代
[武装の伸展]
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鎌倉時代
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室町時代
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安土・桃山時代
[小袖の完成]
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江戸時代
[洋風の摂取]
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明治・大正・昭和時代
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昭和時代前期
縄文
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弥生
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古墳
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飛鳥
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奈良
平安
鎌倉
・
室町
・
安土桃山
江戸
明治・大正
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昭和前期
三斎羽織をつけた明治維新の官軍将校
黄櫨染の御袍
御引直衣
御祭服
御小直衣
皇太子黄丹袍姿
勅任文官大礼服
奏任文官大礼服
非役有位四位以上大礼服
非役有位五位以下の大礼服姿
宮内官[侍従職・式部職]奏任官大礼服
男爵々服
皇族女子盛装
女官袿袴礼服
女官袿袴通常服
女官夏の礼服袿袴姿
明衣・木綿蔓・木綿襷の神職
鹿鳴館時代の上流婦人洋装
陸軍武官正装
海軍武官正装
陸軍武官軍衣
陸軍下士官軍衣
明治中期より昭和前期における裁判官制服
山高帽、二重廻しのマント
女学生姿
上流婦人の洋装中礼服
上流婦人の洋装 ビジティング・ドレス
闕腋袍束帯小忌衣の奏任官
闕腋袍束帯裲襠姿の奏任官
束帯纔著の姿
五節舞姫
即位の礼、正殿の儀における威儀の者の装束
明治中期より昭和前期における裁判官制服
明治元年、中央政府として太政官を設け、司法機関として刑法官を置いたが、その整備は遅くれ、明治23年[1890]10月22日勅令第260号を以って判事、検事、裁判所書記、執達吏の制服が定められるに及び、一応その制度が定着したといえる。
この制服は昭和22年に消滅したが判事の服制は帽子がなくなり、胸飾りもないが、その伝統が感じられる。
この服制は法廷における威儀を正す為、当時東京美術学校で風俗史を講じていた黒川真頼氏の考証によるものといわれ、聖徳太子の冠、袍と思われていた姿をもとに、西欧の裁判官が着けていたキリスト教牧師風の古風法冠、又は鬘をかぶっていた姿をも加味した姿と考えられる。
上衣として広袖で長い、縫腋で脇襞のある袍をつけるので、下は平常の一般服と変わりがなく、下衣の制定はない。
色は黒と定められているだけで地質は自由で、正衣は肩より胸部の唐草刺繍の色と唐草と桐の数により図別され、判事は深紫、検事は深緋、明治26年制定の弁護士は白とされ、大審院判事、検事は桐花7個、控訴院判検事は5個、地方裁判所と区裁判所の判検事は3個である。帽は周囲を黒糸の雲紋を刺繍したもので区別はない。
明治23年10月22日勅令260号による
判検事制服
司法省第4号[明治26年4月5日]
弁護士職左ノ図表ノ通定ム
弁護士職服は、衿まわりの飾が唐草だけであるほかは明治23年制定の判事・検事・書記と同一の制式である。
1 帽
2 上衣
3 ズボン
4 靴
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