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日本服飾史

明治 大正 昭和時代


  

明治中期より昭和前期における裁判官制服


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 明治元年、中央政府として太政官を設け、司法機関として刑法官を置いたが、その整備は遅くれ、明治23年[1890]10月22日勅令第260号を以って判事、検事、裁判所書記、執達吏の制服が定められるに及び、一応その制度が定着したといえる。
 この制服は昭和22年に消滅したが判事の服制は帽子がなくなり、胸飾りもないが、その伝統が感じられる。
 この服制は法廷における威儀を正す為、当時東京美術学校で風俗史を講じていた黒川真頼氏の考証によるものといわれ、聖徳太子の冠、袍と思われていた姿をもとに、西欧の裁判官が着けていたキリスト教牧師風の古風法冠、又は鬘をかぶっていた姿をも加味した姿と考えられる。
 上衣として広袖で長い、縫腋で脇襞のある袍をつけるので、下は平常の一般服と変わりがなく、下衣の制定はない。
 色は黒と定められているだけで地質は自由で、正衣は肩より胸部の唐草刺繍の色と唐草と桐の数により図別され、判事は深紫、検事は深緋、明治26年制定の弁護士は白とされ、大審院判事、検事は桐花7個、控訴院判検事は5個、地方裁判所と区裁判所の判検事は3個である。帽は周囲を黒糸の雲紋を刺繍したもので区別はない。
 明治23年10月22日勅令260号による
判検事制服



司法省第4号[明治26年4月5日]
弁護士職左ノ図表ノ通定ム



 弁護士職服は、衿まわりの飾が唐草だけであるほかは明治23年制定の判事・検事・書記と同一の制式である。

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1  帽
2  上衣
3  ズボン
4  靴




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