[服制の成立]
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縄文式文化の時代
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弥生時代
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古墳時代
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推古・飛鳥時代
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奈良時代
[和様の創製]
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平安時代
[武装の伸展]
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鎌倉時代
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室町時代
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安土・桃山時代
[小袖の完成]
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江戸時代
[洋風の摂取]
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明治・大正・昭和時代
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昭和時代前期
縄文
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弥生
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古墳
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飛鳥
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奈良
平安
鎌倉
・
室町
・
安土桃山
江戸
明治・大正
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昭和前期
三斎羽織をつけた明治維新の官軍将校
黄櫨染の御袍
御引直衣
御祭服
御小直衣
皇太子黄丹袍姿
勅任文官大礼服
奏任文官大礼服
非役有位四位以上大礼服
非役有位五位以下の大礼服姿
宮内官[侍従職・式部職]奏任官大礼服
男爵々服
皇族女子盛装
女官袿袴礼服
女官袿袴通常服
女官夏の礼服袿袴姿
明衣・木綿蔓・木綿襷の神職
鹿鳴館時代の上流婦人洋装
陸軍武官正装
海軍武官正装
陸軍武官軍衣
陸軍下士官軍衣
明治中期より昭和前期における裁判官制服
山高帽、二重廻しのマント
女学生姿
上流婦人の洋装中礼服
上流婦人の洋装 ビジティング・ドレス
闕腋袍束帯小忌衣の奏任官
闕腋袍束帯裲襠姿の奏任官
束帯纔著の姿
五節舞姫
即位の礼、正殿の儀における威儀の者の装束
五節舞姫
大饗第一日に久米舞と悠紀主基両地方の風俗舞と五節舞が行なわれる。
五節の舞は中古は新嘗祭にも奏せられたが、近世は全く絶えたのを大正天皇の御時から登極令によって再興されたもので、天武天皇の御時創案されたものと伝えられ、その曲に5つの節があり、又袖を挙げること、5度或いは5人の神女が天下って舞った、などで五節の舞といわれている。この曲は笏拍子と笛、篳篥に合わせて歌い、旧公卿華族の未婚の令嬢たちが5人奉仕された。[尚、控えの方が3人ある]
服装は濃き打袴、青色綾の単、紫地綾の袿、蘇芳色の唐衣を重ね白地地摺りの裳、髪には金銅の梅の心葉に白の日蔭糸[蔓]をつけた手に濃緋の彩画の檜扇と帖紙を翳す。
1 大(お)すべらかし
2 玉髢(たまかもじ)
3 長髢(ながかもじ)
4 心葉(こころは)
5 平額(ひらびたい)
6 釵子(さいし)
7 櫛(くし)
8 日蔭(ひかげ)の糸(いと)[蔓(かつら)]
9 唐衣(からぎぬ)
10 袿(うちき)[表着]
11 單(ひとえ)
12 打袴(うちはかま)
13 裳(も)
14 裳の大腰(おおごし)
15 裳の引腰(ひきごし)
16 裳の小腰(こごし)
17 檜扇(ひおうぎ)[衵扇(あこめおうぎ)]
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